行政不服審査法施行令 第21条(調査審議の手続の併合又は分離)
- 行政不服審査会(以下「審査会」という。)は、必要があると認める場合には、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
- 2.審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
調査審議の手続の併合又は分離とは何ですか?
定義調査審議の手続の併合又は分離とは、行政不服審査法施行令第21条に定められた規定で、「行政不服審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第21条(調査審議の手続の併合又は分離)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第21条の条文原文は「行政不服審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第21条は第四章 行政不服審査会に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第21条の前の条は行政不服審査法施行令第20条です。
- 行政不服審査法施行令第21条の次の条は行政不服審査法施行令第22条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/21