行政不服審査法施行令 第22条(映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)
第八条の規定は、法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について準用する。この場合において、第八条中「審理員は」とあるのは「審査会は」と、「審理を」とあるのは「調査審議を」と、「審理関係人」とあるのは「審査関係人」と、「、審理員」とあるのは「、委員」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等とは何ですか?
定義映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等とは、行政不服審査法施行令第22条に定められた規定で、「第八条の規定は、法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第22条(映像等の送受信による通話の方法による意見の陳述等)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第22条の条文原文は「第八条の規定は、法第七十五条第一項の規定による意見の陳述について準用する。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第22条は第四章 行政不服審査会に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第22条の前の条は行政不服審査法施行令第21条です。
- 行政不服審査法施行令第22条の次の条は行政不服審査法施行令第23条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/22