行政不服審査法施行令 第23条(提出資料の交付)
第十条から第十四条まで(第十二条第二項第一号及び第十四条第二項を除く。)の規定は、法第七十八条第一項の規定による交付について準用する。この場合において、第十条第一号中「第三十八条第一項」とあるのは「第七十八条第一項」と、「書面若しくは書類」とあるのは「主張書面若しくは資料」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、同条第二号及び第三号並びに第十一条第一号中「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と、第十二条第一項中「第三十八条第四項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)」とあるのは「第七十八条第四項」と、「以下この条及び次条において」とあるのは「以下」と、同条第二項中「審査庁」とあり、並びに第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査会」と、第十四条第一項中「同条第四項の規定により納付しなければならない手数料」とあるのは「手数料」と、「対象書面等」とあるのは「対象主張書面等」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
提出資料の交付とは何ですか?
定義提出資料の交付とは、行政不服審査法施行令第23条に定められた規定で、「第十条から第十四条まで(第十二条第二項第一号及び第十四条第二項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政不服審査法施行令第23条(提出資料の交付)は、日本の行政不服審査法施行令に含まれる条文です。
- 行政不服審査法施行令第23条の条文原文は「第十条から第十四条まで(第十二条第二項第一号及び第十四条第二項を除く。」で始まります。
- 行政不服審査法施行令第23条は第四章 行政不服審査会に置かれています。
- 行政不服審査法施行令の公布日は平成27年11月26日です。
- 行政不服審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 行政不服審査法施行令第23条の前の条は行政不服審査法施行令第22条です。
- 行政不服審査法施行令第23条の次の条は行政不服審査法施行令第24条です。
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- 正式書式
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427CO0000000391 - 本サイト収録
行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/427CO0000000391/23