防衛装備庁施設等機関組織規則 第16条(総務課の所掌事務)
- 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
- 三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 四職員の人事、教養及び給与に関すること。
- 五職員の福利厚生に関すること。
- 六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
- 七行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
- 八秘密の保全に関すること。
- 九所内の事務の総括に関すること。
- 十前各号に掲げるもののほか、陸上装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
この条文の基本情報
総務課の所掌事務とは何ですか?
定義総務課の所掌事務とは、防衛装備庁施設等機関組織規則第16条に定められた規定で、「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第16条(総務課の所掌事務)は、日本の防衛装備庁施設等機関組織規則に含まれる条文です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第16条の条文原文は「総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第16条は第二節 陸上装備研究所に置かれています。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則の公布日は平成27年10月1日です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第16条の前の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第15条です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第16条の次の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第17条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60002000015 - 本サイト収録
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60002000015/16