ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

防衛装備庁施設等機関組織規則 第二章 雑則

第52条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛装備庁施設等機関組織規則第二章 雑則は、第52条の全 1 条で構成されています。
  2. 防衛装備庁施設等機関組織規則第二章 雑則が属する防衛装備庁施設等機関組織規則の法令番号は平成二十七年防衛省令第十五号です。
  3. 防衛装備庁施設等機関組織規則の公布日は平成27年10月1日です。
  4. 防衛装備庁施設等機関組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(雑則)

第52条

別タブ ↗

この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の事務分掌その他組織の細目は、防衛装備庁長官が定める。

防衛装備庁施設等機関組織規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる