受講中の講座ブックマーク無料で登録

防衛装備庁施設等機関組織規則 第52条(雑則)

この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の事務分掌その他組織の細目は、防衛装備庁長官が定める。

この条文の基本情報

雑則とは何ですか?

定義雑則とは、防衛装備庁施設等機関組織規則第52条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛装備庁施設等機関組織規則第52条(雑則)は、日本の防衛装備庁施設等機関組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛装備庁施設等機関組織規則第52条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試…」で始まります。
  3. 防衛装備庁施設等機関組織規則第52条は第二章 雑則に置かれています。
  4. 防衛装備庁施設等機関組織規則の公布日は平成27年10月1日です。
  5. 防衛装備庁施設等機関組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛装備庁施設等機関組織規則第52条の前の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第52条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60002000015
  • 本サイト収録防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60002000015/52

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›