防衛装備庁施設等機関組織規則 第52条(雑則)
この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の事務分掌その他組織の細目は、防衛装備庁長官が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、防衛装備庁施設等機関組織規則第52条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第52条(雑則)は、日本の防衛装備庁施設等機関組織規則に含まれる条文です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第52条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試…」で始まります。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第52条は第二章 雑則に置かれています。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則の公布日は平成27年10月1日です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第52条の前の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第51条です。
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- 正式書式
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60002000015 - 本サイト収録
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60002000015/52