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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

防衛装備庁施設等機関組織規則

  • 平成二十七年防衛省令第十五号・省令・公布 平成27年10月1日・本則52条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛装備庁施設等機関組織規則の法令番号は平成二十七年防衛省令第十五号です。
  2. 防衛装備庁施設等機関組織規則の法令種別は省令です。
  3. 防衛装備庁施設等機関組織規則の公布日は平成27年10月1日です。
  4. 防衛装備庁施設等機関組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛装備庁施設等機関組織規則は全 59 条です。
  6. 防衛装備庁施設等機関組織規則の内訳は本則 52 条、附則 7 条です。
第一章 施設等機関
第一節 航空装備研究所
第3条(研究企画官)別タブ ↗

航空装備研究所に、研究企画官一人を置く。

2研究企画官は、命を受けて、航空装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。

第6条(総務課の所掌事務)別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。

三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四職員の人事、教養及び給与に関すること。

五職員の福利厚生に関すること。

六秘密の保全に関すること。

七所内の事務の総括に関すること。

八前各号に掲げるもののほか、航空装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

第7条(会計課の所掌事務)別タブ ↗

会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

二行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

第8条(航空機技術研究部の所掌業務)別タブ ↗

航空機技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一航空機のシステム化に関すること。

二航空機及び誘導武器の要素技術(装備品等(防衛省設置法第四条第一項第十三号の装備品等をいう。以下同じ。)のシステム化に必要な要素となる技術をいう。以下同じ。)であって機体に関すること。

三航空機の要素技術であってぎ装に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第9条(エンジン技術研究部の所掌業務)別タブ ↗

エンジン技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一エンジンのシステム化に関すること。

二エンジン用機器に関すること。

三エンジンの要素技術に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第10条(誘導技術研究部の所掌業務)別タブ ↗

誘導技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一誘導武器のシステム化に関すること。

二誘導武器用機器(第八条第二号並びに前条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に関すること。

三誘導武器の要素技術であって誘導管制に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第11条(支所)別タブ ↗

航空装備研究所に、支所を置く。

2支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

3土浦支所は、誘導武器の要素技術についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

4新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

5支所に、支所長を置く。

第二節 陸上装備研究所
第14条(研究企画官)別タブ ↗

陸上装備研究所に、研究企画官一人を置く。

2研究企画官は、命を受けて、陸上装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。

第16条(総務課の所掌事務)別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。

三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四職員の人事、教養及び給与に関すること。

五職員の福利厚生に関すること。

六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

七行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

八秘密の保全に関すること。

九所内の事務の総括に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、陸上装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

第17条(システム研究部の所掌業務)別タブ ↗

システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一火器及び弾火薬類のシステム化に関すること。

二施設器材のシステム化に関すること。

三車両のシステム化に関すること。

四理化学器材及び衛生資材に関すること。

五放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第18条(弾道技術研究部の所掌業務)別タブ ↗

弾道技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一火器及び弾火薬類の要素技術に関すること。

二装備品等の耐弾材料及び耐弾構造に関すること。

三個人装具に関すること。

四装備品等についての人間工学に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第19条(機動技術研究部の所掌業務)別タブ ↗

機動技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一施設器材の要素技術に関すること。

二車両の要素技術に関すること。

三車両用機器に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第三節 艦艇装備研究所
第22条(研究企画官)別タブ ↗

艦艇装備研究所に、研究企画官一人を置く。

2研究企画官は、命を受けて、艦艇装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。

第24条(総務課の所掌事務)別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。

三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四職員の人事、教養及び給与に関すること。

五職員の福利厚生に関すること。

六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

七行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

八秘密の保全に関すること。

九所内の事務の総括に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、艦艇装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

第25条(海洋戦技術研究部の所掌業務)別タブ ↗

海洋戦技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一対潜戦及び対機雷戦の能力評価に関すること。

二対潜戦及び対機雷戦の戦術判断支援に関すること。

三水中音響に関すること(水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。

四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第26条(水中対処技術研究部の所掌業務)別タブ ↗

水中対処技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一船舶の無人化に関すること。

二水中武器に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。

三掃海器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。

四磁気器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。

五前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第27条(艦艇・ステルス技術研究部の所掌業務)別タブ ↗

艦艇・ステルス技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一ステルス化に関すること。

二船舶、水中武器及び掃海器材の要素技術であって、流体、構造、材料、動力及び推進に関すること。

三船舶の要素技術であってぎ装に関すること。

四船舶用機器に関すること(海洋戦技術研究部及び水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。

五水槽及び海上における計測に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第28条(支所)別タブ ↗

艦艇装備研究所に、支所を置く。

2支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

3川崎支所は、磁気器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

4岩国海洋環境試験評価サテライトは、船舶の無人化、水中武器及び掃海器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

5川崎支所に支所長を、岩国海洋環境試験評価サテライトにサテライト長を置く。

第四節 新世代装備研究所
第31条(研究企画官)別タブ ↗

新世代装備研究所に、研究企画官一人を置く。

2研究企画官は、命を受けて、新世代装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。

第33条(総務課の所掌事務)別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。

三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四職員の人事、教養及び給与に関すること。

五職員の福利厚生に関すること。

六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

七行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

八秘密の保全に関すること。

九所内の事務の総括に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、新世代装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

第34条(AI・サイバーネットワーク研究部の所掌業務)別タブ ↗

AI・サイバーネットワーク研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。

一通信器材に関すること(次条第三号及び第三十六条第一号に掲げるものを除く。)。

二電子計算機に関すること(次条第三号に掲げるものを除く。)。

三電気器材に関すること(次条第三号に掲げるものを除く。)。

四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第35条(宇宙・センサ研究部の所掌業務)別タブ ↗

宇宙・センサ研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一電波器材に関すること(次条第二号に掲げるものを除く。)。

二光波器材に関すること(次条第三号に掲げるものを除く。)。

三宇宙に関する領域に係る装備品等に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第36条(電子対処研究部の所掌業務)別タブ ↗

電子対処研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一通信器材の電子対処に関すること(前条第三号に掲げるものを除く。)。

二電波器材の電子対処に関すること(前条第三号に掲げるものを除く。)。

三光波器材の電子対処に関すること(前条第三号に掲げるものを除く。)。

四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第37条(支所)別タブ ↗

新世代装備研究所に、支所を置く。

2支所は、名称を飯岡支所とし、旭市に置く。

3支所は、電波器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。

4支所に、支所長を置く。

第五節 防衛イノベーション科学技術研究所
第39条(所長)別タブ ↗

防衛イノベーション科学技術研究所に、所長を置く。

2所長は、防衛イノベーション科学技術研究所の業務を掌理する。

第40条(研究統括官)別タブ ↗

防衛イノベーション科学技術研究所に、研究統括官一人を置く。

2研究統括官は、所長を助け、防衛イノベーション科学技術研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。

第42条(総務・会計ユニットの所掌事務)別タブ ↗

総務・会計ユニットは、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。

三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四職員の人事、教養及び給与に関すること。

五職員の福利厚生に関すること。

六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

七行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

八秘密の保全に関すること。

九所内の事務の総括に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、防衛イノベーション科学技術研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項(防衛省組織令第二百十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く。)に関すること。

第43条(方針策定ユニットの所掌業務)別タブ ↗

方針策定ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。

一防衛省組織令第二百十七条の二第一項第一号から第三号までに掲げるものに関する方針の策定に関すること。

二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第44条(事業推進ユニットの所掌業務)別タブ ↗

事業推進ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。

一防衛省組織令第二百十七条の二第一項第一号及び第三号に掲げるものに関すること(前条第一号に掲げるものを除く。)。

二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

第45条(ユニット長)別タブ ↗

ユニットに、ユニット長を置く。

2ユニット長は、所長の命を受け、総務・会計ユニットの事務若しくは方針策定ユニット又は事業推進ユニットの業務を掌理する。

第六節 千歳試験場
第七節 下北試験場
第八節 岐阜試験場
第二章 雑則
第52条(雑則)別タブ ↗

この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の事務分掌その他組織の細目は、防衛装備庁長官が定める。

附則
本文附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年十月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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