防衛装備庁施設等機関組織規則 第26条(水中対処技術研究部の所掌業務)
- 水中対処技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
- 一船舶の無人化に関すること。
- 二水中武器に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
- 三掃海器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
- 四磁気器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
- 五前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
この条文の基本情報
水中対処技術研究部の所掌業務とは何ですか?
定義水中対処技術研究部の所掌業務とは、防衛装備庁施設等機関組織規則第26条に定められた規定で、「水中対処技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第26条(水中対処技術研究部の所掌業務)は、日本の防衛装備庁施設等機関組織規則に含まれる条文です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第26条の条文原文は「水中対処技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第26条は第三節 艦艇装備研究所に置かれています。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則の公布日は平成27年10月1日です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第26条の前の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第25条です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第26条の次の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第27条です。
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- 正式書式
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60002000015 - 本サイト収録
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60002000015/26