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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

防衛装備庁施設等機関組織規則 第二節 陸上装備研究所

第12条〜第19条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛装備庁施設等機関組織規則第二節 陸上装備研究所は、第12条〜第19条の全 8 条で構成されています。
  2. 防衛装備庁施設等機関組織規則第二節 陸上装備研究所が属する防衛装備庁施設等機関組織規則の法令番号は平成二十七年防衛省令第十五号です。
  3. 防衛装備庁施設等機関組織規則の公布日は平成27年10月1日です。
  4. 防衛装備庁施設等機関組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(所長)

第13条

別タブ ↗

陸上装備研究所に、所長を置く。

2所長は、陸上装備研究所の業務を掌理する。

(研究企画官)

第14条

別タブ ↗

陸上装備研究所に、研究企画官一人を置く。

2研究企画官は、命を受けて、陸上装備研究所の所掌業務のうち重要な技術的事項を総括整理する。

(陸上装備研究所に置く部)

第15条

別タブ ↗

陸上装備研究所に、総務課のほか、次の三部を置く。

(総務課の所掌事務)

第16条

別タブ ↗

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。

三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四職員の人事、教養及び給与に関すること。

五職員の福利厚生に関すること。

六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

七行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。

八秘密の保全に関すること。

九所内の事務の総括に関すること。

十前各号に掲げるもののほか、陸上装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。

(システム研究部の所掌業務)

第17条

別タブ ↗

システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一火器及び弾火薬類のシステム化に関すること。

二施設器材のシステム化に関すること。

三車両のシステム化に関すること。

四理化学器材及び衛生資材に関すること。

五放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

(弾道技術研究部の所掌業務)

第18条

別タブ ↗

弾道技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一火器及び弾火薬類の要素技術に関すること。

二装備品等の耐弾材料及び耐弾構造に関すること。

三個人装具に関すること。

四装備品等についての人間工学に関すること。

五前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

(機動技術研究部の所掌業務)

第19条

別タブ ↗

機動技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。

一施設器材の要素技術に関すること。

二車両の要素技術に関すること。

三車両用機器に関すること。

四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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