防衛装備庁施設等機関組織規則 第27条(艦艇・ステルス技術研究部の所掌業務)
- 艦艇・ステルス技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
- 一ステルス化に関すること。
- 二船舶、水中武器及び掃海器材の要素技術であって、流体、構造、材料、動力及び推進に関すること。
- 三船舶の要素技術であってぎ装に関すること。
- 四船舶用機器に関すること(海洋戦技術研究部及び水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。
- 五水槽及び海上における計測に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
この条文の基本情報
艦艇・ステルス技術研究部の所掌業務とは何ですか?
定義艦艇・ステルス技術研究部の所掌業務とは、防衛装備庁施設等機関組織規則第27条に定められた規定で、「艦艇・ステルス技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第27条(艦艇・ステルス技術研究部の所掌業務)は、日本の防衛装備庁施設等機関組織規則に含まれる条文です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第27条の条文原文は「艦艇・ステルス技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第27条は第三節 艦艇装備研究所に置かれています。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則の公布日は平成27年10月1日です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第27条の前の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第26条です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第27条の次の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第28条です。
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- 正式書式
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60002000015 - 本サイト収録
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60002000015/27