防衛装備庁施設等機関組織規則 第11条(支所)
- 航空装備研究所に、支所を置く。
- 2.支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
- 3.土浦支所は、誘導武器の要素技術についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
- 4.新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。
- 5.支所に、支所長を置く。
この条文の基本情報
支所とは何ですか?
定義支所とは、防衛装備庁施設等機関組織規則第11条に定められた規定で、「航空装備研究所に、支所を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第11条(支所)は、日本の防衛装備庁施設等機関組織規則に含まれる条文です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第11条の条文原文は「航空装備研究所に、支所を置く。」で始まります。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第11条は第一節 航空装備研究所に置かれています。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則の公布日は平成27年10月1日です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第11条の前の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第10条です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第11条の次の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第12条です。
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- 正式書式
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60002000015 - 本サイト収録
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60002000015/11