防衛装備庁施設等機関組織規則 第10条(誘導技術研究部の所掌業務)
- 誘導技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。
- 一誘導武器のシステム化に関すること。
- 二誘導武器用機器(第八条第二号並びに前条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に関すること。
- 三誘導武器の要素技術であって誘導管制に関すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
この条文の基本情報
誘導技術研究部の所掌業務とは何ですか?
定義誘導技術研究部の所掌業務とは、防衛装備庁施設等機関組織規則第10条に定められた規定で、「誘導技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第10条(誘導技術研究部の所掌業務)は、日本の防衛装備庁施設等機関組織規則に含まれる条文です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第10条の条文原文は「誘導技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第10条は第一節 航空装備研究所に置かれています。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則の公布日は平成27年10月1日です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第10条の前の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第9条です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第10条の次の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60002000015 - 本サイト収録
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60002000015/10