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防衛装備庁施設等機関組織規則 第42条(総務・会計ユニットの所掌事務)

  1. 総務・会計ユニットは、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。
  4. 三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  5. 四職員の人事、教養及び給与に関すること。
  6. 五職員の福利厚生に関すること。
  7. 六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
  8. 七行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。
  9. 八秘密の保全に関すること。
  10. 九所内の事務の総括に関すること。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、防衛イノベーション科学技術研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項(防衛省組織令第二百十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く。)に関すること。

この条文の基本情報

総務・会計ユニットの所掌事務とは何ですか?

定義総務・会計ユニットの所掌事務とは、防衛装備庁施設等機関組織規則第42条に定められた規定で、「総務・会計ユニットは、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛装備庁施設等機関組織規則第42条(総務・会計ユニットの所掌事務)は、日本の防衛装備庁施設等機関組織規則に含まれる条文です。
  2. 防衛装備庁施設等機関組織規則第42条の条文原文は「総務・会計ユニットは、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 防衛装備庁施設等機関組織規則第42条は第五節 防衛イノベーション科学技術研究所に置かれています。
  4. 防衛装備庁施設等機関組織規則の公布日は平成27年10月1日です。
  5. 防衛装備庁施設等機関組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛装備庁施設等機関組織規則第42条の前の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第41条です。
  7. 防衛装備庁施設等機関組織規則第42条の次の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60002000015
  • 本サイト収録防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60002000015/42

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