防衛装備庁施設等機関組織規則 第43条(方針策定ユニットの所掌業務)
- 方針策定ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。
- 一防衛省組織令第二百十七条の二第一項第一号から第三号までに掲げるものに関する方針の策定に関すること。
- 二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
この条文の基本情報
方針策定ユニットの所掌業務とは何ですか?
定義方針策定ユニットの所掌業務とは、防衛装備庁施設等機関組織規則第43条に定められた規定で、「方針策定ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第43条(方針策定ユニットの所掌業務)は、日本の防衛装備庁施設等機関組織規則に含まれる条文です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第43条の条文原文は「方針策定ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第43条は第五節 防衛イノベーション科学技術研究所に置かれています。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則の公布日は平成27年10月1日です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第43条の前の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第42条です。
- 防衛装備庁施設等機関組織規則第43条の次の条は防衛装備庁施設等機関組織規則第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/427M60002000015 - 本サイト収録
防衛装備庁施設等機関組織規則(平成二十七年防衛省令第十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/427M60002000015/43