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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第1条(目的)

この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定その他の必要な事項を定めることにより、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第1条(目的)は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び児童の権利に関する条約等の教育に関する条約の趣旨にのっとり、教育機会の確保等に関する施策に関し、基本理念を…」で始まります。
  3. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第1条の次の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105
  • 本サイト収録義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/1

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