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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第二章 基本指針

第7条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二章 基本指針は、第7条の全 1 条で構成されています。
  2. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第二章 基本指針が属する義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第百五号です。
  3. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  4. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七条

第7条

文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一教育機会の確保等に関する基本的事項

二不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する事項

三夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関する事項

四その他教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するために必要な事項

3文部科学大臣は、基本指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣に協議するとともに、地方公共団体及び教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

4文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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