義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第7条
- 文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一教育機会の確保等に関する基本的事項
- 二不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する事項
- 三夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に関する事項
- 四その他教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するために必要な事項
- 3.文部科学大臣は、基本指針を作成し、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣に協議するとともに、地方公共団体及び教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
- 4.文部科学大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第7条は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第7条の条文原文は「文部科学大臣は、教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。」で始まります。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第7条は第二章 基本指針に置かれています。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第7条の前の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第6条です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第7条の次の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105 - 本サイト収録
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/7