義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第6条(財政上の措置等)
国及び地方公共団体は、教育機会の確保等に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
財政上の措置等とは何ですか?
定義財政上の措置等とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第6条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、教育機会の確保等に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第6条(財政上の措置等)は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、教育機会の確保等に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第6条の前の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第5条です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第6条の次の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第7条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105 - 本サイト収録
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/6