ブックマーク無料で登録

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策

第16条〜第20条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策は、第16条〜第20条の全 5 条で構成されています。
  2. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策が属する義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第百五号です。
  3. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  4. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(調査研究等)

第16条

国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこれに関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

(国民の理解の増進)

第17条

国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、教育機会の確保等に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(人材の確保等)

第18条

国及び地方公共団体は、教育機会の確保等が専門的知識に基づき適切に行われるよう、学校の教職員その他の教育機会の確保等に携わる者の養成及び研修の充実を通じたこれらの者の資質の向上、教育機会の確保等に係る体制等の充実のための学校の教職員の配置、心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であって教育相談に応じるものの確保その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(教材の提供その他の学習の支援)

第19条

国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者のうち中学校を卒業した者と同等以上の学力を修得することを希望する者に対して、教材の提供(通信の方法によるものを含む。)その他の学習の支援のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(相談体制の整備)

第20条

国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者及びこれらの者以外の者であって学校生活上の困難を有する児童生徒であるもの並びにこれらの者の家族からの教育及び福祉に関する相談をはじめとする各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係省庁相互間その他関係機関、学校及び民間の団体の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる