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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第20条(相談体制の整備)

国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者及びこれらの者以外の者であって学校生活上の困難を有する児童生徒であるもの並びにこれらの者の家族からの教育及び福祉に関する相談をはじめとする各種の相談に総合的に応ずることができるようにするため、関係省庁相互間その他関係機関、学校及び民間の団体の間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

この条文の基本情報

相談体制の整備とは何ですか?

定義相談体制の整備とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第20条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者及びこれらの者以外の者であって学校生活上の困難を有する児童生徒であるもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第20条(相談体制の整備)は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第20条の条文原文は「国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者及びこれらの者以外の者であって学校生活上の困難を有する児童生徒であるもの…」で始まります。
  3. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第20条は第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策に置かれています。
  4. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第20条の前の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105
  • 本サイト収録義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/20

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