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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第19条(教材の提供その他の学習の支援)

国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者のうち中学校を卒業した者と同等以上の学力を修得することを希望する者に対して、教材の提供(通信の方法によるものを含む。)その他の学習の支援のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

教材の提供その他の学習の支援とは何ですか?

定義教材の提供その他の学習の支援とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者のうち中学校を卒業した者と同等以上の学力を修得することを希望する者に対し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第19条(教材の提供その他の学習の支援)は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者のうち中学校を卒業した者と同等以上の学力を修得することを希望する者に対し…」で始まります。
  3. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第19条は第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策に置かれています。
  4. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第19条の前の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第18条です。
  7. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第19条の次の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105
  • 本サイト収録義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/19

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