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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等

第14条〜第15条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等は、第14条〜第15条の全 2 条で構成されています。
  2. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等が属する義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第百五号です。
  3. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  4. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(就学の機会の提供等)

第14条

地方公共団体は、学齢期を経過した者(その者の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終わりまでの期間を経過した者をいう。次条第二項第三号において同じ。)であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちにその機会の提供を希望する者が多く存在することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。

(協議会)

第15条

都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに当該事務の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

2協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

一都道府県の知事及び教育委員会

二当該都道府県の区域内の市町村の長及び教育委員会

三学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちその機会の提供を希望する者に対する支援活動を行う民間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が必要と認める者

3協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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