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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第15条(協議会)

  1. 都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに当該事務の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
  2. 2.協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
  3. 一都道府県の知事及び教育委員会
  4. 二当該都道府県の区域内の市町村の長及び教育委員会
  5. 三学齢期を経過した者であって学校における就学の機会が提供されなかったもののうちその機会の提供を希望する者に対する支援活動を行う民間の団体その他の当該都道府県及び当該市町村が必要と認める者
  6. 3.協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
  7. 4.前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条文の基本情報

協議会とは何ですか?

定義協議会とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第15条に定められた規定で、「都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第15条(協議会)は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第15条の条文原文は「都道府県及び当該都道府県の区域内の市町村は、前条に規定する就学の機会の提供その他の必要な措置に係る事務についての当該都道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項…」で始まります。
  3. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第15条は第四章 夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の提供等に置かれています。
  4. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第15条の前の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第14条です。
  7. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第15条の次の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105
  • 本サイト収録義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/15

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