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義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第16条(調査研究等)

国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこれに関する情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。

この条文の基本情報

調査研究等とは何ですか?

定義調査研究等とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第16条に定められた規定で、「国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第16条(調査研究等)は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第16条の条文原文は「国は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の実態の把握に努めるとともに、その者の学習活動に対する支援の方法に関する調査研究並びにこ…」で始まります。
  3. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第16条は第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策に置かれています。
  4. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
  5. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第16条の前の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第15条です。
  7. 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第16条の次の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105
  • 本サイト収録義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/16

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