義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第17条(国民の理解の増進)
国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、教育機会の確保等に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
国民の理解の増進とは何ですか?
定義国民の理解の増進とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、教育機会の確保等に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第17条(国民の理解の増進)は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、教育機会の確保等に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第17条は第五章 教育機会の確保等に関するその他の施策に置かれています。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第17条の前の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第16条です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第17条の次の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第18条です。
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- 正式書式
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105 - 本サイト収録
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/17