義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 第3条(基本理念)
- 教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
- 一全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保が図られるようにすること。
- 二不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の不登校児童生徒の状況に応じた必要な支援が行われるようにすること。
- 三不登校児童生徒が安心して教育を十分に受けられるよう、学校における環境の整備が図られるようにすること。
- 四義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を十分に尊重しつつ、その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにするとともに、その者が、その教育を通じて、社会において自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、その教育水準の維持向上が図られるようにすること。
- 五国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすること。
この条文の基本情報
基本理念とは何ですか?
定義基本理念とは、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第3条に定められた規定で、「教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第3条(基本理念)は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第3条の条文原文は「教育機会の確保等に関する施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。」で始まります。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第3条の前の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第2条です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第3条の次の条は義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律第4条です。
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- 正式書式
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105 - 本サイト収録
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/3