義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から施行する。
- 2.政府は、速やかに、教育機会の確保等のために必要な経済的支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
- 3.政府は、義務教育の段階における普通教育に相当する教育を十分に受けていない者が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、この法律の施行後三年以内にこの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づき、教育機会の確保等の在り方の見直しを含め、必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律本文は、日本の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、第四章の規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の公布日は平成28年12月14日です。
- 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000105 - 本サイト収録
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成二十八年法律第百五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000105/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。