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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第4条(異動)

  1. 法第二百五十一条第五項並びに第六項により準用する法第二百五十条の九第八項、第九項(第二号を除く。)、第十項及び第十一項の規定により自治紛争処理委員の欠員を生じた場合においては、法第二百五十一条第二項に定める資格を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事が自治紛争処理委員を任命することができる。
  2. 2.前項の規定により自治紛争処理委員の中に異動があった場合においても、既に行った審理の手続は、影響は受けないものとする。

この条文の基本情報

異動とは何ですか?

定義異動とは、地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二百五十一条第五項並びに第六項により準用する法第二百五十条の九第八項、第九項(第二号を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第4条(異動)は、日本の地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第4条の条文原文は「法第二百五十一条第五項並びに第六項により準用する法第二百五十条の九第八項、第九項(第二号を除く。」で始まります。
  3. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第4条は第二章 自治紛争処理委員に置かれています。
  4. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の公布日は平成28年2月12日です。
  5. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第4条の前の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第3条です。
  7. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第4条の次の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008007
  • 本サイト収録地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008007/4

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