地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第5条(審理の期日及び場所)
- 自治紛争処理委員の審理の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。
- 2.自治紛争処理委員は、審査請求人及び処分庁(以下「当事者」という。)に出席を求める場合には、自治紛争処理委員の審理の期日及び場所並びに出席を求める旨を記載した通知書を送付しなければならない。
- 3.代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、自治紛争処理委員の審理の期日及び場所を変更することができる。
- 4.前項の場合において、当事者の出席する予定がないときを除き、自治紛争処理委員は、その審理の期日及び場所を、当該当事者に通知しなければならない。
- 5.代表自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審理の場所とは別の場所にいる自治紛争処理委員を映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、審理に出席させることができる。
- 6.自治紛争処理委員は、必要があると認めるときは、審理の場所とは別の場所にいる当事者を前項の方法によって、審理に出席させることができる。
この条文の基本情報
審理の期日及び場所とは何ですか?
定義審理の期日及び場所とは、地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第5条に定められた規定で、「自治紛争処理委員の審理の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第5条(審理の期日及び場所)は、日本の地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第5条の条文原文は「自治紛争処理委員の審理の期日及び場所は、代表自治紛争処理委員がこれを定める。」で始まります。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第5条は第三章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求があった場合の審理に置かれています。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の公布日は平成28年2月12日です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第5条の前の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第4条です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第5条の次の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第6条です。
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- 正式書式
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008007 - 本サイト収録
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008007/5