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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第6条(利害関係人の参加)

  1. 令第百七十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。以下「読替え後の行政不服審査法」という。)第十三条第一項の規定による、利害関係人の法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求(以下「審査請求」という。)への参加は、参加理由を記載した書面をもって行うものとする。
  2. 2.自治紛争処理委員は、読替え後の行政不服審査法第十三条第一項の規定により利害関係人の参加を許可したときは、その旨を当事者、当該利害関係人及び同条第四項に規定する参加人に通知しなければならない。
  3. 3.自治紛争処理委員が、読替え後の行政不服審査法第十三条第二項の規定に基づき利害関係人に対して審査請求への参加を求める場合には、前項の規定を準用する。
  4. 4.前条第二項、第四項及び第六項の規定は、参加人について準用する。

この条文の基本情報

利害関係人の参加とは何ですか?

定義利害関係人の参加とは、地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第6条に定められた規定で、「令第百七十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第6条(利害関係人の参加)は、日本の地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第6条の条文原文は「令第百七十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。」で始まります。
  3. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第6条は第三章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求があった場合の審理に置かれています。
  4. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の公布日は平成28年2月12日です。
  5. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第6条の前の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第5条です。
  7. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第6条の次の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008007
  • 本サイト収録地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008007/6

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