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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第7条(審理の公開)

審理関係人(読替え後の行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下同じ。)が出席する審理は、自治紛争処理委員が公開とすることを相当と認める場合に限り公開する。

この条文の基本情報

審理の公開とは何ですか?

定義審理の公開とは、地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第7条に定められた規定で、「審理関係人(読替え後の行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第7条(審理の公開)は、日本の地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第7条の条文原文は「審理関係人(読替え後の行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。」で始まります。
  3. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第7条は第三章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求があった場合の審理に置かれています。
  4. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の公布日は平成28年2月12日です。
  5. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第7条の前の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第6条です。
  7. 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第7条の次の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008007
  • 本サイト収録地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008007/7

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