地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令 第8条(秩序の維持)
- 審理期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。
- 2.代表自治紛争処理委員は、審理関係人が行う陳述が既になした陳述と重複し、又は審査請求に係る事件と関係のない事項にわたるときその他特に必要と認めるときは、これを制限することができる。
- 3.代表自治紛争処理委員は、前二項に定めるもののほか、審理手続の円滑な進行を確保するために必要な措置をとることができる。
この条文の基本情報
秩序の維持とは何ですか?
定義秩序の維持とは、地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第8条に定められた規定で、「審理期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第8条(秩序の維持)は、日本の地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令に含まれる条文です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第8条の条文原文は「審理期日における秩序の維持は、代表自治紛争処理委員が行う。」で始まります。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第8条は第三章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求があった場合の審理に置かれています。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の公布日は平成28年2月12日です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第8条の前の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第7条です。
- 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第8条の次の条は地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令第9条です。
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- 正式書式
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008007 - 本サイト収録
地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成二十八年総務省令第七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008007/8