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第二種指定電気通信設備接続料規則 第1条(目的)

この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関し当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)が取得すべき金額(以下「接続料」という。)に関して、電気通信事業法(以下「法」という。)第三十四条第三項第一号ロの総務省令で定める機能(以下「法定機能」という。)、法定機能ごとの適正な原価及び適正な利潤の算定方法並びに精算に関する事項を定め、もって法定機能ごとの接続料が、適正かつ明確に定められ、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであることを確保することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、第二種指定電気通信設備接続料規則第1条に定められた規定で、「この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関し当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種指定電気通信設備接続料規則第1条(目的)は、日本の第二種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
  2. 第二種指定電気通信設備接続料規則第1条の条文原文は「この省令は、第二種指定電気通信設備との接続に関し当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。」で始まります。
  3. 第二種指定電気通信設備接続料規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 第二種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成28年3月29日です。
  5. 第二種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二種指定電気通信設備接続料規則第1条の次の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008031
  • 本サイト収録第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008031/1

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