第二種指定電気通信設備接続料規則 第2条(用語)
- この省令において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)及び第二種指定電気通信設備接続会計規則(平成二十三年総務省令第二十四号。以下「接続会計規則」という。)において使用する用語の例による。
- 2.この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一第二種指定中継交換機1主として音声伝送役務の提供に用いられる第二種指定中継系交換設備をいう。2
- 二第二種指定設備管理運営費1第二種指定電気通信設備の管理運営に必要な費用の総額をいう。2
- 三実績原価方式1法第三十四条第六項の規定により整理された会計(以下「二種接続会計」という。)及び通信量等の実績値を基礎として算定された原価、利潤及び需要に基づき接続料を算定する方式をいう。2
- 四将来原価方式1二種接続会計及び通信量等の実績値を基礎として算定された原価、利潤及び需要の、接続料が適用される事業年度に係る予測値に基づき当該接続料を算定する方式をいう。2
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、第二種指定電気通信設備接続料規則第2条に定められた規定で、「この省令において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)及び第二種指定電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 第二種指定電気通信設備接続料規則第2条(用語)は、日本の第二種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
- 第二種指定電気通信設備接続料規則第2条の条文原文は「この省令において使用する用語は、法、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)及び第二種指定電…」で始まります。
- 第二種指定電気通信設備接続料規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 第二種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成28年3月29日です。
- 第二種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 第二種指定電気通信設備接続料規則第2条の前の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第1条です。
- 第二種指定電気通信設備接続料規則第2条の次の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第3条です。
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- 正式書式
第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008031 - 本サイト収録
第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008031/2