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第二種指定電気通信設備接続料規則 第9条(自己資本費用)

  1. 法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
  2. 2.前項の自己資本比率は、一から前条第一項の他人資本比率を差し引いたものとする。
  3. 3.第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本利益率の過去三年間(リスク(通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以下この条において同じ。)の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。)の平均値を基礎とした合理的な値とする。
  4. 4.前項のβは、移動電気通信事業(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。)に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案したものとして総務大臣が別に定める値又は一のいずれか低い方の値とする。

この条文の基本情報

自己資本費用とは何ですか?

定義自己資本費用とは、第二種指定電気通信設備接続料規則第9条に定められた規定で、「法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 第二種指定電気通信設備接続料規則第9条(自己資本費用)は、日本の第二種指定電気通信設備接続料規則に含まれる条文です。
  2. 第二種指定電気通信設備接続料規則第9条の条文原文は「法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。」で始まります。
  3. 第二種指定電気通信設備接続料規則第9条は第三章 原価及び利潤の算定に置かれています。
  4. 第二種指定電気通信設備接続料規則の公布日は平成28年3月29日です。
  5. 第二種指定電気通信設備接続料規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 第二種指定電気通信設備接続料規則第9条の前の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第8条です。
  7. 第二種指定電気通信設備接続料規則第9条の次の条は第二種指定電気通信設備接続料規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000008031
  • 本サイト収録第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000008031/9

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