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電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 第2条(託送供給等約款料金)

託送供給等約款料金は、基準託送供給料金及びインバランス料金とする。

この条文の基本情報

託送供給等約款料金とは何ですか?

定義託送供給等約款料金とは、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第2条に定められた規定で、「託送供給等約款料金は、基準託送供給料金及びインバランス料金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第2条(託送供給等約款料金)は、日本の電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第2条の条文原文は「託送供給等約款料金は、基準託送供給料金及びインバランス料金とする。」で始まります。
  3. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令の公布日は平成28年10月12日です。
  5. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第2条の前の条は電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第1条です。
  7. 電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第2条の次の条は電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令(平成二十八年経済産業省令第百一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60000400101
  • 本サイト収録電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第三条第一項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令(平成二十八年経済産業省令第百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60000400101/2

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