国家公安委員会審査請求手続規則 第16条(物件の提出の通知等)
- 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の申立てが行われた場合において、同条の規定による物件の提出の要求をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。ただし、当該申立てが法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十一条第一項の規定による意見の聴取又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項の規定による意見の聴取の場において行われる場合であって、その場において当該要求をし、又はしないこととしたときは、この限りでない。
- 2.法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による物件の提出の要求は、書面により行うものとする。
この条文の基本情報
物件の提出の通知等とは何ですか?
定義物件の提出の通知等とは、国家公安委員会審査請求手続規則第16条に定められた規定で、「審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の申立てが行われた場合において、同条の規定による物件の提出の要求をし、又はしないこととしたとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会審査請求手続規則第16条(物件の提出の通知等)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第16条の条文原文は「審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の申立てが行われた場合において、同条の規定による物件の提出の要求をし、又はしないこととしたとき…」で始まります。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第16条は第二章 審査請求に関する一般的手続に置かれています。
- 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第16条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第15条です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第16条の次の条は国家公安委員会審査請求手続規則第17条です。
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- 正式書式
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/16