国家公安委員会審査請求手続規則 第17条(証拠書類等の管理)
- 審査庁は、法第三十二条第一項若しくは第二項又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二号の提出物目録を作成しなければならない。
- 一事案の件名
- 二提出を受けた年月日
- 三提出人の氏名及び住所
- 四提出を受けた書類その他の物件の種目
- 2.審査庁は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る書類その他の物件の提出人に交付しなければならない。
- 3.審査庁は、必要がなくなったときは、速やかに、提出を受けた書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。
- 4.第十条第二項後段の規定は、前項の規定による返還について準用する。
この条文の基本情報
証拠書類等の管理とは何ですか?
定義証拠書類等の管理とは、国家公安委員会審査請求手続規則第17条に定められた規定で、「審査庁は、法第三十二条第一項若しくは第二項又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、次に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会審査請求手続規則第17条(証拠書類等の管理)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第17条の条文原文は「審査庁は、法第三十二条第一項若しくは第二項又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、次に掲げ…」で始まります。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第17条は第二章 審査請求に関する一般的手続に置かれています。
- 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第17条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第16条です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第17条の次の条は国家公安委員会審査請求手続規則第18条です。
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- 正式書式
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/17