国家公安委員会審査請求手続規則 第18条(証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知)
審査庁は、法第三十二条第一項若しくは第二項又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、その提出人以外の審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
この条文の基本情報
証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知とは何ですか?
定義証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知とは、国家公安委員会審査請求手続規則第18条に定められた規定で、「審査庁は、法第三十二条第一項若しくは第二項又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、その提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会審査請求手続規則第18条(証拠書類等の提出に係る審理関係人に対する通知)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第18条の条文原文は「審査庁は、法第三十二条第一項若しくは第二項又は法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十三条の規定による書類その他の物件の提出を受けたときは、その提出…」で始まります。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第18条は第二章 審査請求に関する一般的手続に置かれています。
- 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第18条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第17条です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第18条の次の条は国家公安委員会審査請求手続規則第19条です。
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- 正式書式
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/18