受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公安委員会審査請求手続規則 第19条(参考人の陳述の通知等)

  1. 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十四条の申立てが行われた場合において、同条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求をし、又はしないこととしたときは、当該申立てをした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。
  2. 2.法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十四条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求は、書面により行うものとする。
  3. 3.第十六条第一項ただし書の規定は第一項の規定による通知について、第十三条第二項の規定は口頭による法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十四条の規定による参考人の陳述について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

参考人の陳述の通知等とは何ですか?

定義参考人の陳述の通知等とは、国家公安委員会審査請求手続規則第19条に定められた規定で、「審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十四条の申立てが行われた場合において、同条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求をし、又はしないこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会審査請求手続規則第19条(参考人の陳述の通知等)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会審査請求手続規則第19条の条文原文は「審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十四条の申立てが行われた場合において、同条の規定による参考人の陳述又は鑑定の要求をし、又はしないこと…」で始まります。
  3. 国家公安委員会審査請求手続規則第19条は第二章 審査請求に関する一般的手続に置かれています。
  4. 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
  5. 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会審査請求手続規則第19条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第18条です。
  7. 国家公安委員会審査請求手続規則第19条の次の条は国家公安委員会審査請求手続規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001
  • 本サイト収録国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›