国家公安委員会審査請求手続規則 第22条(意見の聴取の通知等)
- 審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項の規定により審理関係人を招集しようとするときは、審理関係人に対し、書面によりその期日、場所その他必要な事項を通知するものとする。
- 2.法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第三項の規定による通知は、書面により行うものとする。
- 3.第十三条第二項の規定は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項又は第二項の規定による意見の聴取について準用する。
この条文の基本情報
意見の聴取の通知等とは何ですか?
定義意見の聴取の通知等とは、国家公安委員会審査請求手続規則第22条に定められた規定で、「審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項の規定により審理関係人を招集しようとするときは、審理関係人に対し、書面によりその期日、場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会審査請求手続規則第22条(意見の聴取の通知等)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第22条の条文原文は「審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十七条第一項の規定により審理関係人を招集しようとするときは、審理関係人に対し、書面によりその期日、場…」で始まります。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第22条は第二章 審査請求に関する一般的手続に置かれています。
- 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第22条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第21条です。
- 国家公安委員会審査請求手続規則第22条の次の条は国家公安委員会審査請求手続規則第23条です。
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- 正式書式
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001 - 本サイト収録
国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/22