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国家公安委員会審査請求手続規則 第23条(提出書類等の閲覧等についての提出人の意見の聴取の方式等)

  1. 法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十八条第二項の規定による提出人の意見の聴取は、書面により行うものとする。
  2. 2.法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十八条第三項の規定による指定は、別記様式第三号の提出書類閲覧日時等指定書を送付して行うものとする。
  3. 3.令第十二条第二項の審査庁が定める書類は、別記様式第四号のとおりとする。

この条文の基本情報

提出書類等の閲覧等についての提出人の意見の聴取の方式等とは何ですか?

定義提出書類等の閲覧等についての提出人の意見の聴取の方式等とは、国家公安委員会審査請求手続規則第23条に定められた規定で、「法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十八条第二項の規定による提出人の意見の聴取は、書面により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会審査請求手続規則第23条(提出書類等の閲覧等についての提出人の意見の聴取の方式等)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会審査請求手続規則第23条の条文原文は「法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十八条第二項の規定による提出人の意見の聴取は、書面により行うものとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会審査請求手続規則第23条は第二章 審査請求に関する一般的手続に置かれています。
  4. 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
  5. 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会審査請求手続規則第23条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第22条です。
  7. 国家公安委員会審査請求手続規則第23条の次の条は国家公安委員会審査請求手続規則第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001
  • 本サイト収録国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/23

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