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国家公安委員会審査請求手続規則 第24条(手続の併合又は分離の通知)

審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十九条の規定により数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離したときは、審理関係人に対し、書面によりその旨を通知するものとする。

この条文の基本情報

手続の併合又は分離の通知とは何ですか?

定義手続の併合又は分離の通知とは、国家公安委員会審査請求手続規則第24条に定められた規定で、「審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十九条の規定により数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会審査請求手続規則第24条(手続の併合又は分離の通知)は、日本の国家公安委員会審査請求手続規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会審査請求手続規則第24条の条文原文は「審査庁は、法第九条第三項の規定により読み替えて適用する法第三十九条の規定により数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を…」で始まります。
  3. 国家公安委員会審査請求手続規則第24条は第二章 審査請求に関する一般的手続に置かれています。
  4. 国家公安委員会審査請求手続規則の公布日は平成28年2月12日です。
  5. 国家公安委員会審査請求手続規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家公安委員会審査請求手続規則第24条の前の条は国家公安委員会審査請求手続規則第23条です。
  7. 国家公安委員会審査請求手続規則第24条の次の条は国家公安委員会審査請求手続規則第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60400000001
  • 本サイト収録国家公安委員会審査請求手続規則(平成二十八年国家公安委員会規則第一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/428M60400000001/24

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