住宅宿泊事業法 第28条(廃業等の届出)
- 住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事実を知った日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一住宅宿泊管理業者である個人が死亡したとき1その相続人2
- 二住宅宿泊管理業者である法人が合併により消滅したとき1その法人を代表する役員であった者2
- 三住宅宿泊管理業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき1その破産管財人2
- 四住宅宿泊管理業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき1その清算人2
- 五住宅宿泊管理業を廃止したとき1住宅宿泊管理業者であった個人又は住宅宿泊管理業者であった法人を代表する役員2
- 2.住宅宿泊管理業者が前項各号のいずれかに該当することとなったときは、第二十二条第一項の登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃業等の届出とは何ですか?
定義廃業等の届出とは、住宅宿泊事業法第28条に定められた規定で、「住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第28条(廃業等の届出)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第28条の条文原文は「住宅宿泊管理業者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、国土交通省令で定めるところにより、その日(第一号の場合にあっては、その事…」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第28条は第一節 登録に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第28条の前の条は住宅宿泊事業法第27条です。
- 住宅宿泊事業法第28条の次の条は住宅宿泊事業法第29条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/28