住宅宿泊事業法 第27条(住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧)
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国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧とは何ですか?
定義住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧とは、住宅宿泊事業法第27条に定められた規定で、「国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第27条(住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第27条の条文原文は「国土交通大臣は、住宅宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第27条は第一節 登録に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第27条の前の条は住宅宿泊事業法第26条です。
- 住宅宿泊事業法第27条の次の条は住宅宿泊事業法第28条です。
- 住宅宿泊事業法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点住宅宿泊事業法27条は、国土交通大臣に住宅宿泊管理業者登録簿の一般閲覧を義務づける。誰でも民泊管理会社の登録の有無を確認できるが、処分歴は別途確認が必要。
Q · 民泊の管理会社の登録簿って、家主じゃなくても誰でも見られるの?
はい。誰でも閲覧でき、目的の説明も不要です
住宅宿泊事業法27条は、国土交通大臣に住宅宿泊管理業者登録簿を「一般の閲覧」に供するよう義務づけています。閲覧できる人の範囲に制限はなく、家主だけでなく宿泊予定者や近隣住民、不動産オーナーも確認できます。ただし、登録簿で分かるのは登録を受けている事実までです。業務停止などの監督処分歴は、別の情報源で確認する必要があります。
解説
民泊の「管理会社」が国の登録業者かどうかは、誰でも無料で調べられる。住宅宿泊事業法27条は、国土交通大臣に対し、住宅宿泊管理業者登録簿を一般の閲覧に供すること(誰でも見られる状態にしておくこと)を義務づけている。実務では、国土交通省・観光庁の「民泊制度ポータルサイト」に登録業者の一覧が公開されている。家主が住んでいない民泊では、原則として登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理を委託しなければならない(同法11条)。管理を任せる相手が無登録なら、違法になるのは相手の営業だけでは済まない。あなた自身の委託義務も果たしたことにならない。さらに、登録は5年ごとの更新制である(同法22条2項)。営業担当者が見せてくる名刺や登録番号を、そのまま信じる理由はない。契約書に判を押す前に、一覧で商号、登録番号、所在地が一致するかを確かめる。管理委託料は毎月出ていくお金だ。その相手の身元確認は、数分で終わる
法的な位置づけ
住宅宿泊事業法第27条は、住宅宿泊管理業者登録簿の公開を定める規定である。国土交通大臣は、同法22条の登録を受けた住宅宿泊管理業者に関する登録簿を一般の閲覧に供する義務を負う。閲覧者の範囲や閲覧目的に制限はなく、管理業者の登録の有無を第三者が確認するための制度的基盤となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.業者から登録情報を書面で受け取る 管理を任せる予定の業者に、商号、登録番号、本店所在地を書面(メール可)で提示してもらう。口頭や名刺だけで済ませず、照合の元データを手元に残す
- 2.登録業者一覧で三項目を照合する 民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊管理業者一覧で業者名または登録番号を検索し、商号・登録番号・所在地の三項目が一致するか確認する。結果画面は日付入りで保存する
- 3.監督処分歴を別途確認する 登録簿では処分歴は分からないため、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトなどで業務停止等の処分がないかを別に調べる
- 4.不一致なら契約を保留し照会する 未掲載や記載の不一致があれば契約を保留し、国土交通省の地方整備局等に照会する。すでに契約済みなら登録業者への切替を急ぎ、届出先の自治体にも相談する
- 5.契約更新時に有効期間を再確認する 登録の有効期間は5年のため、管理受託契約の更新時期に合わせて一覧を再検索し、登録が更新されているかを確認してから自動更新を認める
よくある質問 AI による整理
Q1住宅宿泊管理業者とは何ですか?
家主に代わって民泊の管理業務を行う事業者で、国土交通大臣の登録を受けた者です(住宅宿泊事業法22条)。家主不在型の民泊では原則として委託が必要です。
Q2住宅宿泊管理業者登録簿の閲覧に費用はかかりますか?
民泊制度ポータルサイトで公開されている登録業者一覧は、インターネット上で無料で検索できます。閲覧の目的を説明する必要もありません。
Q3民泊の管理を無登録業者に任せたら違法ですか?
家主不在型などで管理委託が必要な場合、登録業者に委託しなければ住宅宿泊事業者自身の委託義務(同法11条)を果たしたことになりません。
Q4住宅宿泊管理業者の登録はいつまで有効ですか?
登録の有効期間は5年で、更新を受けなければ効力を失います(同法22条2項)。契約更新の際に有効期間も確認するのが安全です。
Q5民泊管理会社の登録番号はどう読みますか?
「国土交通大臣(01)第 F○○○○○号」のような形式で、かっこ内の数字は更新回数を示します。数字が大きいほど長く登録を継続している業者です。
Q6登録簿に載っていない業者に「申請中」と言われたら?
申請中は登録済みではありません。登録が完了し一覧に掲載されるまで、家主不在型の管理委託先として契約するのは避けるべきです。
Q7管理会社が社名変更したら登録簿はどうなりますか?
商号や所在地などの登録事項に変更があった場合、業者は変更の届出を行う必要があります(同法26条)。届出後に登録簿の記載が更新されます。
Q8宿泊者でも民泊の管理業者を確認できますか?
できます。登録簿は一般の閲覧に供されるため、予約サイトに記載された管理業者名を宿泊前に検索し、実在する登録業者か確かめられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1民泊の管理会社が登録してるかって、どこで見ればいいんですか?
住宅宿泊事業法27条は、国土交通大臣が登録簿を一般の閲覧に供すると定めている。実務では、観光庁の民泊制度ポータルサイトに登録業者の一覧が公開されており、商号や登録番号で調べられる。実務のポイント:登録番号のかっこ内の数字は更新回数を表す。数字が大きいほど、5年ごとの更新を重ねてきた業者だ。新規参入かどうかは、番号だけでおおよそ分かる
Q2一覧に載ってれば、その会社は安全ってことですよね?
そうとは限らない。登録簿で分かるのは、登録要件を満たして登録を受けているという事実までである(同法22条、27条)。業務停止などの処分歴は別に確認する必要がある。実務のポイント:国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで処分歴まで引く依頼者は少ない。登録の確認と処分歴の確認をセットで行えば、業者選びの精度は大きく上がる(掲載範囲は最新の状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 閲覧できるのは事業者や役所だけだと思われがちだが、条文は「一般の閲覧」と定めている。宿泊予定の旅行者、近隣住民、物件を売りたい不動産オーナーでも、目的を説明する必要はない
- 登録簿に載っている業者なら安心だ、と考えるのは一段浅い。登録は、最低限の要件を満たしたことの証明にすぎず、サービスの質を保証するものではない。過去の業務停止などの監督処分は、国土交通省のネガティブ情報等検索サイトなど別の場所で確認する必要がある。登録の有無と処分歴は、別々に引くべき二つの情報である
- 「業者が登録しているか」を確かめるのは相手のための作業だと思っていないだろうか。法律の目線では、家主不在型で登録業者への委託を怠った場合、義務違反を問われるのは住宅宿泊事業者であるあなた自身だ(同法11条)。確認作業は、あなたが自分の身を守るための作業である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 住宅宿泊事業法27条:登録簿を一般の閲覧に供する義務(国土交通大臣) | 同法22条:住宅宿泊管理業の登録制と5年の有効期間 同法26条:登録事項に変更があった場合の届出義務 |
| 義務を負う者 | 国土交通大臣 | 住宅宿泊管理業を営もうとする者 登録を受けた住宅宿泊管理業者 |
| 利用者にとっての意味 | 誰でも業者の登録の有無を確認できる | 登録がなければ管理業を営めない根拠 登録簿の記載が最新に保たれる前提 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は管理業者ではなく民宿そのものの登記制を採り、合法民宿の一覧を観光主管機関が公開する。宿泊者が合法性を確認できる点で機能が近い
フランスは短期貸しの物件に申告・登録番号の表示を求め、プラットフォーム掲載時の番号表示で適法性を可視化する。管理業者登録簿の公開とは仕組みが異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続した空き家を民泊にしようと、SNS 広告で見つけた「民泊運用代行・手数料15%」の業者と面談した。登録番号を聞くと「申請中です」と返ってきた。来週には契約する予定だった。ポータルの一覧に名前がなければ、その業者に家主不在型の管理を任せることはできない
- あなたが新規開業した管理会社なら、どうなる? 取引先候補はまず一覧で御社の名前を検索する。商号変更や本店移転の変更届(同法26条)が遅れていれば、登録簿の情報が古いまま残る。商談の前に「名前が見つからない業者」と判断されて、話が終わる
- 知人の民泊オーナーから「管理会社と急に連絡がつかなくなった」と相談された。一覧を引くと、登録の有効期間がすでに切れていた。後任の業者を探して、近隣からの苦情窓口を空けないようにするまでの時間はほとんどない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 管理を任せる予定の業者の商号、登録番号、本店所在地を書面で受け取る2. 民泊制度ポータルサイトの住宅宿泊管理業者登録一覧で、三項目すべてが一致するか確認し、画面を日付入りで保存する3. 不一致や未掲載なら契約を保留し、国土交通省の地方整備局等に照会する4. すでに無登録業者と契約していた場合は、速やかに登録業者へ切り替え、物件所在地の届出先自治体にも相談する
訴えられた側:1. 自社が管理業者で「登録がない」と取引先から指摘されたら、まず登録簿の記載内容を国土交通省に確認する2. 商号、役員、所在地などの変更があれば、変更の届出(同法26条)を出しているか点検し、未提出なら直ちに提出する3. 有効期間の満了日を社内カレンダーに登録し、更新申請に余裕をもって着手する4. 取引先には登録番号と一覧の URL を先に示し、信用を回復する
時効(請求できる期限):閲覧そのものに期限はない。ただし、住宅宿泊管理業者の登録の有効期間は5年で、更新しなければ失効する(同法22条2項)。業者との金銭トラブルには特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権は権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)制定、平成30年(2018年)6月15日施行 住宅宿泊事業法の制定に伴い新設。住宅宿泊管理業者の国土交通大臣登録制度と、その登録簿の一般閲覧を定めた。制定後の改正の有無は要検証
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の制定により新設。平成30年(2018年)6月15日施行。住宅宿泊管理業者の国土交通大臣登録制度とあわせて登録簿の一般閲覧を定めた
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