住宅宿泊事業法 第32条(不当な勧誘等の禁止)
- 住宅宿泊管理業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
- 一管理受託契約(住宅宿泊管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、住宅宿泊管理業務を委託し、又は委託しようとする住宅宿泊事業者(以下「委託者」という。)に対し、当該管理受託契約に関する事項であって委託者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為
- 二前号に掲げるもののほか、住宅宿泊管理業に関する行為であって、委託者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの
この条文の基本情報
不当な勧誘等の禁止とは何ですか?
定義不当な勧誘等の禁止とは、住宅宿泊事業法第32条に定められた規定で、「住宅宿泊管理業者は、次に掲げる行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第32条(不当な勧誘等の禁止)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第32条の条文原文は「住宅宿泊管理業者は、次に掲げる行為をしてはならない。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第32条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第32条の前の条は住宅宿泊事業法第31条です。
- 住宅宿泊事業法第32条の次の条は住宅宿泊事業法第33条です。
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- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/32