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住宅宿泊事業法 第33条(管理受託契約の締結前の書面の交付)

  1. 住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、委託者(住宅宿泊管理業者である者を除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
  2. 2.住宅宿泊管理業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。第六十条第二項において同じ。)により提供することができる。この場合において、当該住宅宿泊管理業者は、当該書面を交付したものとみなす。

この条文の基本情報

管理受託契約の締結前の書面の交付とは何ですか?

定義管理受託契約の締結前の書面の交付とは、住宅宿泊事業法第33条に定められた規定で、「住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、委託者(住宅宿泊管理業者である者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅宿泊事業法第33条(管理受託契約の締結前の書面の交付)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
  2. 住宅宿泊事業法第33条の条文原文は「住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、委託者(住宅宿泊管理業者である者を除く。」で始まります。
  3. 住宅宿泊事業法第33条は第二節 業務に置かれています。
  4. 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
  5. 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅宿泊事業法第33条の前の条は住宅宿泊事業法第32条です。
  7. 住宅宿泊事業法第33条の次の条は住宅宿泊事業法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065
  • 本サイト収録住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/33

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