住宅宿泊事業法 第34条(管理受託契約の締結時の書面の交付)
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- 住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 一住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
- 二住宅宿泊管理業務の実施方法
- 三契約期間に関する事項
- 四報酬に関する事項
- 五契約の更新又は解除に関する定めがあるときは、その内容
- 六その他国土交通省令で定める事項
- 2.前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
この条文の基本情報
管理受託契約の締結時の書面の交付とは何ですか?
定義管理受託契約の締結時の書面の交付とは、住宅宿泊事業法第34条に定められた規定で、「住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅宿泊事業法第34条(管理受託契約の締結時の書面の交付)は、日本の住宅宿泊事業法に含まれる条文です。
- 住宅宿泊事業法第34条の条文原文は「住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」で始まります。
- 住宅宿泊事業法第34条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅宿泊事業法の公布日は平成29年6月16日です。
- 住宅宿泊事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅宿泊事業法第34条の前の条は住宅宿泊事業法第33条です。
- 住宅宿泊事業法第34条の次の条は住宅宿泊事業法第35条です。
- 住宅宿泊事業法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429AC0000000065 - 本サイト収録
住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/429AC0000000065/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点住宅宿泊事業法34条は、住宅宿泊管理業者が管理受託契約を締結したとき、遅滞なく対象住宅・実施方法・期間・報酬・更新解除等を記載した書面を委託者に交付する義務を定める。
Q · 民泊の管理会社と契約したら、契約後にも書面をもらえるの?
もらえる。締結後の書面交付は業者の法的義務
住宅宿泊事業法34条により、住宅宿泊管理業者は管理受託契約を締結したとき、遅滞なく、届出住宅、管理業務の実施方法、契約期間、報酬、更新・解除の定め、国土交通省令で定める事項を記載した書面を委託者に交付しなければなりません。33条の契約前の説明書面とは別の義務です。委託者の承諾があれば電磁的方法でも提供できます。書面が届かないこと自体が法令違反であり、監督処分の対象になりえます。
解説
民泊の管理会社と契約したとき、手元に残る紙は何枚あるだろうか。住宅宿泊事業法34条は、住宅宿泊管理業者(国土交通大臣の登録を受けて民泊の運営代行をする業者)に対し、契約を結んだら遅滞なく、対象の届出住宅、業務の実施方法、契約期間、報酬、更新・解除の定め、国土交通省令で定める事項を書いた書面を、委託者であるあなたに渡すよう義務付けている。ポイントは、33条の「契約前の説明」とは別に、「契約後の記録」がもう一枚求められていることだ。説明は口頭で流れて消えるが、34条書面は残る。清掃が雑だった、報酬に聞いていない手数料が上乗せされた、解約しようとしたら違約金を請求された。こうした揉め事の場面で、あなたが最初に机に広げるのはこの書面である。書面が届いていないこと自体が、業者側の法令違反になり、監督官庁への申出材料になる。受け取ったまま封筒に入れっぱなしにしておく人と、記載事項を一つずつ照合する人では、トラブル時の立ち位置がまるで違う。
法的な位置づけ
住宅宿泊事業法34条は、住宅宿泊管理業者に管理受託契約の締結時書面の交付義務を課す規定である。契約締結後遅滞なく、届出住宅、管理業務の実施方法、契約期間、報酬、更新又は解除の定め、国土交通省令で定める事項を記載した書面を委託者に交付させ、合意内容を記録として固定する。同法33条の締結前書面と対をなす。
手順
- 1.契約後に書面の交付を確認・請求する 管理受託契約の締結後、書面(または承諾済みの電磁的方法による提供)が届いているかを確認する。届いていなければ、メールなど記録が残る方法で交付を求める
- 2.六項目の記載をチェックする 届出住宅、実施方法、契約期間、報酬、更新・解除の定め、省令事項の六項目がそろっているかを一つずつ確認し、33条の契約前書面の内容とも突き合わせる
- 3.明細と報酬条項を照合する 月次明細の費目を書面の「報酬に関する事項」と照らし合わせ、記載のない費目や業務範囲外の請求を洗い出す
- 4.是正を求め、応じなければ行政に申し出る 書面の該当箇所を示して業者に是正を求める。応じない場合は、登録行政庁である国土交通省(地方整備局等)への申出を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1住宅宿泊管理業者とは?
国土交通大臣の登録を受け、民泊オーナーから委託されて清掃、宿泊者対応、苦情処理などの管理業務を行う事業者です。登録なしに管理業を営むことはできません。
Q2住宅宿泊事業法34条の書面の記載事項は?
対象の届出住宅、管理業務の実施方法、契約期間、報酬、契約の更新・解除の定め(ある場合)、国土交通省令で定める事項の六項目です。
Q3民泊の管理会社から契約書面が届かないのは違法?
違法です。34条は契約締結後、遅滞なく書面を交付するよう義務付けています。不交付は監督処分や罰則の対象になりえます。
Q4管理受託契約書で34条書面を兼ねることはできる?
法定の記載事項をすべて満たしていれば、契約書で兼ねる運用が一般的です。報酬や解除の定めなどが欠けていれば要件を満たしません。
Q534条書面の「遅滞なく」とは何日以内?
条文に具体的な日数の定めはありません。正当な理由なく交付を後回しにすれば義務違反と評価されうるため、契約後速やかな交付が求められます。
Q6民泊の管理受託契約で書面を交付しないと罰則はある?
住宅宿泊事業法には書面不交付等に対する罰則規定が置かれているほか、業務改善命令などの監督処分の対象にもなりえます。最新の条文で確認してください。
Q7家主居住型の民泊でも管理会社への委託は必要?
家主不在型や居室数が一定規模を超える場合は委託が義務です(11条)。家主居住型で小規模なら原則不要ですが、任意で委託すれば34条が適用されます。
Q8民泊の管理委託契約は途中で解約できる?
管理受託契約は準委任とされ、民法651条により原則いつでも解除できます。ただし不利な時期の解除は損害賠償の対象となりうるため、書面の解除条項を確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1契約前に重要事項の説明を受けて書類ももらったんですが、契約後にまた書面が必要なんですか?
必要です。33条は契約締結前の説明と書面、34条は締結後の内容確認の書面で、目的が違います。前者は判断材料、後者は合意内容の記録です。実務のポイント:トラブル時に効くのは後者です。事前説明と契約後書面の記載がずれていれば、その差分こそ業者の説明責任を問う突破口になります
Q2書面ってPDFで送られてきただけなんですが、これで有効ですか?
委託者の承諾を得ていれば、電磁的方法による提供が認められます(34条2項による33条2項の準用)。承諾なく一方的にPDFを送っただけなら、要件を満たさない可能性があります。実務のポイント:承諾の記録が残っていない業者は少なくありません。交渉で相手が強気に出たとき、承諾の有無を静かに確認するだけで空気が変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 「契約書にサインしたから、34条の書面は別にいらない」と考えがちだが、問題は書類の名前ではなく中身である。実務上は契約書に法定記載事項を盛り込んで兼ねる運用が多いが、報酬や解除の定めが抜けていれば、その契約書は34条書面としての要件を満たさない。書面があるかではなく、六項目がそろっているかを見る
- 書面が届かないのは業者の事務の遅れにすぎない、と軽く見られがちだが、それ自体が法令違反であり、国土交通大臣による業務改善命令や、登録取消しを含む監督処分の入口になりうる。オーナー側にとっては、交渉で相手の姿勢を正させる正当な材料になる。この深刻度を知らないオーナーは多い
- 個人で一部屋だけ民泊をしている自分は「消費者」だから保護される、とオーナー側から見れば感じるだろう。だが法律から見れば、宿泊料を得る事業として管理を委託している以上、原則として消費者契約法の消費者には当たらないと解される。だからこそ、事業者間の契約として住宅宿泊事業法が書面交付を強制している。この落差を知らないと、不利な条項を後から覆せると誤解したまま署名することになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 交付のタイミング | 34条:管理受託契約の締結後、遅滞なく | 33条:管理受託契約の締結前 35条:時期の定めなし(再委託の禁止規定) |
| 目的 | 合意した契約内容の記録・固定 | 契約するかどうかの判断材料の提供 管理業務の全部再委託を禁じ、責任の所在を確保 |
| 義務の形式 | 法定事項を記載した書面の交付(承諾があれば電磁的方法も可) | 書面を交付したうえでの説明 全部再委託の禁止(不作為義務) |
| オーナーにとっての使い道 | 報酬・解除条件をめぐる紛争時の根拠資料 | 契約前に業者を比較する材料 実際の運営者が誰かを確認する根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では民宿は發展觀光條例と民宿管理辦法で規律され、運営代行の書面交付を民宿専用に定めた規定は見当たらない。賃貸住宅の代管業については條例が委託管理契約の書面化を求めており、構造的にはこちらが近い
韓国の民泊は관광진흥법上の外国人観光都市民泊業として規律され、運営代行契約は一般の委任規定による
ドイツでは短期賃貸の運営代行は事務処理契約として一般民法で規律され、日本のような登録業者への書面交付義務の特則はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家主不在型で民泊を始めたあなたは、法律上、管理業務を登録業者に委託しなければならない(11条)。契約は電話とメールで済み、二か月たっても書面が届かない。これは業者側の34条違反である。まず書面の交付を文書で求めることから始まる
- 報酬は「売上の20%」と聞いていたのに、月次明細にリネン費、OTA 手数料、緊急対応費が別建てで並んでいた。何が報酬に含まれるのか、34条書面の「報酬に関する事項」に書かれた文言が、そのまま交渉の土俵になる
- あなたが管理業者の担当者側だったら? 繁忙期に新規オーナーとの契約が十件重なり、書面交付を後回しにしていた。行政の立入検査で発覚すれば、業務改善命令の対象になりうる
- もし物件を売却することになったら、管理受託契約はどう終わらせられる? 決済日まであと30日。34条書面に書かれた解除の予告期間が60日なら、引渡し後も契約が残る事態になりかねない
- 自治体の条例で営業できる日数がさらに絞られ、売上が激減した。報酬の最低保証額が書面にあるかないかで、赤字を誰が負担するかが変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約後に書面が届いていなければ、メールなど記録が残る方法で交付を求める2. 届いた書面を、対象住宅、実施方法、期間、報酬、更新・解除、省令事項の六項目で照合し、33条の事前説明時の資料とも突き合わせる3. 記載にない費用の請求や業務の手抜きがあれば、書面の該当箇所を示して是正を求める4. 応じなければ、登録行政庁である国土交通省(地方整備局等)への申出を検討する
訴えられた側:1. 契約締結ごとに書面交付日を記録する社内フローを作り、交付漏れを防ぐ2. 契約書で兼ねる場合は、法定記載事項の欠落がないか雛形を点検する。国土交通省の標準契約書を参照するのが近道3. 電磁的方法で交付するなら、事前に委託者の承諾を書面等で取得する(34条2項、33条2項準用) 4. 交付漏れが見つかったら直ちに交付し、経緯を記録しておく
時効(請求できる期限):交付期限は契約締結後「遅滞なく」で、具体的な日数の定めはない。書面不交付等には罰則規定が置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。報酬返還等の民事上の請求には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)制定 住宅宿泊事業法の制定時に置かれた条文。平成30年(2018年)6月15日施行。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成29年(2017年) 新設:住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の制定により新設。平成30年(2018年)6月15日施行。その後の改正の有無は要確認
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