暗号資産交換業者に関する内閣府令 第34条(暗号資産交換業に係る取引記録)
- 前条第一項第一号に規定する暗号資産交換業に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。
- 一取引日記帳
- 二媒介又は代理に係る取引記録
- 三自己勘定元帳
- 2.前項第一号の取引日記帳には、法第二条第十五項第一号及び第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一約定年月日
- 二暗号資産交換業の利用者の氏名又は名称(利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に又は反復して行う場合に限る。)
- 三自己又は取次ぎの別
- 四売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別
- 五暗号資産の名称
- 六暗号資産の数量
- 七約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
- 八相手方の氏名又は名称(取次ぎの場合に限る。)
- 九取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額(取次ぎの場合に限る。)
- 十暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項
- 一暗号資産信用取引である旨
- 二新規又は決済の別
- 三信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
- 四当該暗号資産信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
- 3.第一項第二号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第十五項第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一媒介又は代理を行った年月日
- 二暗号資産交換業の利用者の氏名又は名称
- 三媒介又は代理の別
- 四媒介又は代理の内容
- 五暗号資産の名称
- 六暗号資産の数量
- 七約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
- 八媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
- 九暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項
- 一暗号資産信用取引である旨
- 二新規又は決済の別
- 三信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
- 四当該暗号資産信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
- 4.第一項第三号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一暗号資産の名称
- 二約定年月日
- 三相手方の氏名又は名称(相手方を自己において選択する取引である場合に限る。)
- 四売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別
- 五暗号資産の数量
- 六自己が保有する金銭の額及び暗号資産の数量の残高
この条文の基本情報
暗号資産交換業に係る取引記録とは何ですか?
定義暗号資産交換業に係る取引記録とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第34条に定められた規定で、「前条第一項第一号に規定する暗号資産交換業に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第34条(暗号資産交換業に係る取引記録)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第34条の条文原文は「前条第一項第一号に規定する暗号資産交換業に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第34条は第三章 監督に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第34条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第33条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第34条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/34