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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第35条(顧客勘定元帳)

  1. 第三十三条第一項第三号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。
  2. 一利用者勘定元帳(暗号資産の交換等を行う者に限る。)
  3. 二暗号資産管理明細簿(暗号資産の管理を行う者に限る。)
  4. 2.前項第一号の利用者勘定元帳は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  5. 一利用者の氏名又は名称
  6. 二入出金及びその年月日並びに差引残高
  7. 三暗号資産の名称
  8. 四自己、媒介、取次ぎ又は代理の別
  9. 五売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別
  10. 六約定年月日
  11. 七暗号資産の数量
  12. 八約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
  13. 九暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項
  14. 一暗号資産信用取引である旨
  15. 二信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
  16. 三保証金に関する事項(保証金の種類、受入年月日又は返却年月日及び金額又は数量)
  17. 3.第一項第二号の暗号資産管理明細簿は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  18. 一利用者の氏名又は名称
  19. 二受入れ又は引出しの別及びその年月日並びに差引残高
  20. 三利用者の暗号資産を管理する者の氏名又は名称
  21. 四暗号資産の名称
  22. 五暗号資産の数量

この条文の基本情報

顧客勘定元帳とは何ですか?

定義顧客勘定元帳とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条に定められた規定で、「第三十三条第一項第三号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条(顧客勘定元帳)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条の条文原文は「第三十三条第一項第三号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条は第三章 監督に置かれています。
  4. 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
  5. 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第34条です。
  7. 暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007
  • 本サイト収録暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/35

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