暗号資産交換業者に関する内閣府令 第35条(顧客勘定元帳)
- 第三十三条第一項第三号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。
- 一利用者勘定元帳(暗号資産の交換等を行う者に限る。)
- 二暗号資産管理明細簿(暗号資産の管理を行う者に限る。)
- 2.前項第一号の利用者勘定元帳は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一利用者の氏名又は名称
- 二入出金及びその年月日並びに差引残高
- 三暗号資産の名称
- 四自己、媒介、取次ぎ又は代理の別
- 五売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別
- 六約定年月日
- 七暗号資産の数量
- 八約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
- 九暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項
- 一暗号資産信用取引である旨
- 二信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
- 三保証金に関する事項(保証金の種類、受入年月日又は返却年月日及び金額又は数量)
- 3.第一項第二号の暗号資産管理明細簿は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一利用者の氏名又は名称
- 二受入れ又は引出しの別及びその年月日並びに差引残高
- 三利用者の暗号資産を管理する者の氏名又は名称
- 四暗号資産の名称
- 五暗号資産の数量
この条文の基本情報
顧客勘定元帳とは何ですか?
定義顧客勘定元帳とは、暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条に定められた規定で、「第三十三条第一項第三号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条(顧客勘定元帳)は、日本の暗号資産交換業者に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条の条文原文は「第三十三条第一項第三号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条は第三章 監督に置かれています。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令の公布日は平成29年3月24日です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条の前の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第34条です。
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令第35条の次の条は暗号資産交換業者に関する内閣府令第36条です。
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- 正式書式
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/429M60000002007 - 本サイト収録
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/429M60000002007/35